現地確認とは物件を見に行くことです。
業界的な言い方として、内見、内覧、案内、現地調査、現地確認といろんな言い方はありますが基本的にはどれも同じような意味になります。
つまり、物件を見に行く時に不動産会社の担当者が現地で案内をすることの必要性の有無です。
判断基準の重要なポイントとして
◯内見できる部屋(空室)はあるか
◯現地確認以外の目的はあるか
内見できる部屋がない場合、現地確認は外観や敷地内およびその周辺になります。
そうなると必ずしも立ち会いがないと現地確認ができないということはありません。
現地確認以外の目的がある場合は商談ということでしょうから、商談場所が会社なのか現地や喫茶店の違いなだけで目的は達成できるでしょう。
稀にあるのが、満室で内見はできない物件で現地で立ち会いはするが現地確認以外の目的がないというケースです。
片道数時間かけて移動して、現地滞在僅か数分。
『ストリートビューと変わらないな』という経験もあります。
弊社が考える立ち会いの基準
1 内見できる部屋がある場合
2 内見できる部屋がなくても現地確認以外の目的がある場合
3 内見できる部屋はなくても現地の案内が必要な場合
4 内見できる部屋はなく現地の案内も必要なく現地確認以外の目的もないが立ち会いが必要な場合
1、2については立ち会いは必須でしょうが、
3についても特に初めて賃貸事業をやる方でしたらご案内はさせていただきたいですし、その必要性を感じます。
4については何かしらのお考えあってのことでしょうから顔合わせという意味でもご案内させていただきます。
基本的な考え方として当方は全ての現地確認に立ち会いすることに問題はありません。
内見できる部屋がないとご自身のみで現地確認に行かれる人は多いです。
これについては賛同します。
その際に入居者への配慮だけはご協力いただきたいです。
所有者が売却活動をしていることは大概の入居者は知りません。
入居者に所有者が変わったことは売買の決済が終わってから始めて通知します。
つまり入居者へは所有者が変わったことは事後通告になるのです。
現地確認に行くと入居者と会うこともあるでしょう。『稀にどちらさまですか?』とか、『何かご用ですか?』とか、お尋ねされることもあります。
そういう時は売却に出ているから見にきた。とお答えすることはあまりおすすめできません。売却と聞くと急に不安になる入居者もいます。『立ち退かないといけないのか?』『いくらで買うんだ?』『ここを直して欲しい』とか話が発展してしまうケースもあります。
場合によっては入居者から管理会社や所有者に連絡が入ったりして、売却自体が売り止めになることもあるのです。
こうなると所有者や管理会社から当然のようにお叱りがあったりもします。
このようなことが場合によってはあるため所有者が変わることは告知せず事後報告になるのです。
入居者への配慮は入居者だけに限らず結果的に管理会社だったり所有者への配慮にも繋がるのです。
仲介会社としても円滑に売却活動ができるように現地確認が発端でトラブルになるようなことは避けなければいけない責任があります。
このようなことからも当方では基本的には現地確認には立ち会いさせていただいています。
東京だろうと、北海道だろうと沖縄でもです。
当方の強みはフットワークの軽さです。
フットワークが軽いからこそお客様との連携の取りやすさだったりパートナーとしての安心に繋がると考えています。
『現地調査のポイント』についてはまた改めてアップします。
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